印紙税~収入印紙の話~その1
- 2014/05/24
- 18:16
今回のブログの内容は…、
不動産購入には様々な税金が掛かります。
「税金なんて払いたくない!」と仰る方もいらっしゃいますが、
脱税はいけません。
さて、今回は「収入印紙」についてです。
身近なところでは領収書に貼付する収入印紙を見かけた事があるのではないでしょうか。
3万円以上の領収書に貼ってあった緑色の切手みたいなアレです。
今年の4月より、
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
という国税庁からの発表の通りに、今まで3万円未満の領収書が非課税であったものが、
5万円未満が非課税となりました。
飲食店などで改正後まもなくは間違えて「3万円以上のままと思って間違えて貼っちゃったよ!」
何て話もチラホラと耳にしました。
身近な様で身近では無いかも知れないこの収入印紙。
不動産の売買などでは金額が大きい為に結構な高額となります。
「また税金か!勘弁してくれい!」と嘆く方もいらっしゃると思います。
不動産売買契約書の売買価格に応じて印紙税額が変わります。
例えばですが、売買価格が以下の場合には、
1000万円を超え、5000万円未満のもの・・・1万円
5000万円を怖え、1億円未満のもの・・・3万円
(国税庁HPより:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm)
となります。
現在は印紙税率が軽減されておりますので、
本則は上記それぞれ2万円、6万円です。
結構高いなぁと思ったり。
ちなみに50億円以上の不動産売買契約書となりますと、
印紙代はなんと48万円に!
まぁ、一般の方であればそれ程高額の取引をすることは無いと思います。
では、印紙を貼り忘れてしまった!
という場合にはどうなるかと言いますと、
・その貼るべき印紙の額の3倍の過怠税が課せられます。
印紙を貼ったが消印をしなかった場合には、
・その貼るべき印紙と同額の過怠税が課せられます。
なぁ~んだ、そんな程度か~何て思ってはいけません。
私もだいぶ以前ではありますが、
印紙を貼った契約書に自分の会社の割り印をし、買主様を待っておりましたところ、
もう一度よくよく契約書を見直してみたところ・・・、
「ありやぁ!契約金額が違っているではないですか!」
印紙貼ってしまったよ・・・割り印しちゃったよ・・・と真っ青です。
印紙は8万円でした。
その場合にはどうしたら良いのでしょうか?
印紙は使えないし、お金はドブに捨ててしまったと泣き寝入りになるのでしょうか?
実は、そういうケースの場合には、
文書作成地を管轄する税務署にその契約書なりを持参しまして、
(かくかくしかじかと、言い訳じみた事をブツブツと説明しながら)
「印紙税過誤納付確認申請書」という税務署にある所定の用紙を提出しまして、
後日に指定の口座へと振込で返金してもらう事が出来ます。
その契約書に、
「過誤納処理済」というハンコを押してもらえます。
契約金額よりも多い印紙を間違えて貼ってしまった場合にもそういう処理をしますが、
契約書にこのハンコが押されて何とも格好悪いです。
(ちなみに懲りずに何回かやってしまった経験があります・・・。)
ちなみに収入印紙の種類はどれ位あるのでしょうか?
一番少額なものから、
1,2,5,10,20,30,40,50,60,80,100,120,200,300,400,500,600,1000,2000,3000,4000,5000,6000,8000,10000,20000,30000,50000,60000,100000の31種類もあります!
印紙コレクション、全部買うにはさてお幾ら必要でしょうか?
足し算するだけの話なのですが、
301,518円也です。
もし、印紙パーフェクトコレクションを目指す方がおりましたら、
郵便局に301,518円を握りしめて(握りしめづらいですが)、
「あの、印紙を全種類下さい!」
と若干鼻息を荒くしながら窓口の方に伝えてください。
正直面倒臭がられると思いますので、お勧めする行為では無いと私は感じます。
では、なぜゆえにこういう印紙という仕組みが出来たのか?
気になる方も多いと思いますので、
この印紙シリーズは今後も機会がありましたら続編を書いてみたいと思います。
次回、
「印紙のルースははたして?何とあの国が始まりだった?!」
お楽しみに。
昔の聖徳太子の顔が描いてある印紙です。

不動産購入には様々な税金が掛かります。
「税金なんて払いたくない!」と仰る方もいらっしゃいますが、
脱税はいけません。
さて、今回は「収入印紙」についてです。
身近なところでは領収書に貼付する収入印紙を見かけた事があるのではないでしょうか。
3万円以上の領収書に貼ってあった緑色の切手みたいなアレです。
今年の4月より、
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
という国税庁からの発表の通りに、今まで3万円未満の領収書が非課税であったものが、
5万円未満が非課税となりました。
飲食店などで改正後まもなくは間違えて「3万円以上のままと思って間違えて貼っちゃったよ!」
何て話もチラホラと耳にしました。
身近な様で身近では無いかも知れないこの収入印紙。
不動産の売買などでは金額が大きい為に結構な高額となります。
「また税金か!勘弁してくれい!」と嘆く方もいらっしゃると思います。
不動産売買契約書の売買価格に応じて印紙税額が変わります。
例えばですが、売買価格が以下の場合には、
1000万円を超え、5000万円未満のもの・・・1万円
5000万円を怖え、1億円未満のもの・・・3万円
(国税庁HPより:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm)
となります。
現在は印紙税率が軽減されておりますので、
本則は上記それぞれ2万円、6万円です。
結構高いなぁと思ったり。
ちなみに50億円以上の不動産売買契約書となりますと、
印紙代はなんと48万円に!
まぁ、一般の方であればそれ程高額の取引をすることは無いと思います。
では、印紙を貼り忘れてしまった!
という場合にはどうなるかと言いますと、
・その貼るべき印紙の額の3倍の過怠税が課せられます。
印紙を貼ったが消印をしなかった場合には、
・その貼るべき印紙と同額の過怠税が課せられます。
なぁ~んだ、そんな程度か~何て思ってはいけません。
私もだいぶ以前ではありますが、
印紙を貼った契約書に自分の会社の割り印をし、買主様を待っておりましたところ、
もう一度よくよく契約書を見直してみたところ・・・、
「ありやぁ!契約金額が違っているではないですか!」
印紙貼ってしまったよ・・・割り印しちゃったよ・・・と真っ青です。
印紙は8万円でした。
その場合にはどうしたら良いのでしょうか?
印紙は使えないし、お金はドブに捨ててしまったと泣き寝入りになるのでしょうか?
実は、そういうケースの場合には、
文書作成地を管轄する税務署にその契約書なりを持参しまして、
(かくかくしかじかと、言い訳じみた事をブツブツと説明しながら)
「印紙税過誤納付確認申請書」という税務署にある所定の用紙を提出しまして、
後日に指定の口座へと振込で返金してもらう事が出来ます。
その契約書に、
「過誤納処理済」というハンコを押してもらえます。
契約金額よりも多い印紙を間違えて貼ってしまった場合にもそういう処理をしますが、
契約書にこのハンコが押されて何とも格好悪いです。
(ちなみに懲りずに何回かやってしまった経験があります・・・。)
ちなみに収入印紙の種類はどれ位あるのでしょうか?
一番少額なものから、
1,2,5,10,20,30,40,50,60,80,100,120,200,300,400,500,600,1000,2000,3000,4000,5000,6000,8000,10000,20000,30000,50000,60000,100000の31種類もあります!
印紙コレクション、全部買うにはさてお幾ら必要でしょうか?
足し算するだけの話なのですが、
301,518円也です。
もし、印紙パーフェクトコレクションを目指す方がおりましたら、
郵便局に301,518円を握りしめて(握りしめづらいですが)、
「あの、印紙を全種類下さい!」
と若干鼻息を荒くしながら窓口の方に伝えてください。
正直面倒臭がられると思いますので、お勧めする行為では無いと私は感じます。
では、なぜゆえにこういう印紙という仕組みが出来たのか?
気になる方も多いと思いますので、
この印紙シリーズは今後も機会がありましたら続編を書いてみたいと思います。
次回、
「印紙のルースははたして?何とあの国が始まりだった?!」
お楽しみに。
昔の聖徳太子の顔が描いてある印紙です。
